最高裁判所第三小法廷 昭和52(あ)287 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人竹谷源太郎の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同竹
谷源太郎、同八島淳一郎の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主
張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。なお、職権で調査
するに、第一審判決は、昭和五〇年法律六三号による改正前の公職選挙法の罰条を
適用する旨判示しなかつた点及び刑法六条を適用した点において、法令の適用を誤
つており、原判決もこれを是正していないが、事案にかんがみ、いまだ刑訴法四一
一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五二年九月一六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 環 昌 一
裁判官 天 野 武 一
裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 高 辻 正 己
裁判官 服 部 高 顯
- 1 -